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インプラントは医療費控除の対象!所得税を軽減するポイントを解説

三重県鈴鹿市 大木歯科医院

歯科医師 院長 笠井啓次

インプラント治療も医療費控除の対象です。インプラント治療は高額なので、少しでも負担を抑えたいもの。そこで、医療費控除についてポイントを解説します。

インプラントは医療費控除の対象

インプラントは医療費控除の対象です。確定申告のときに控除申請をすることで、所得税の軽減が期待されます。

医療費控除は、1月1日から12月31日までに100,000円以上の医療費や薬代を払った場合に、申告することができます。生計をともにする家族の分と合算して申告ができます。

万が一、申告を忘れてしまっても過去5年間にさかのぼることが可能です。

1年間に支払った治療費には、インプラントの治療費や薬代、通院のために利用した公共交通機関の交通費が含まれます。

インプラント治療費の10%〜40%が戻ってくる

実際にインプラントの治療費で、どのくらいの還付金があって、住民税が安くなるか気になるところです。実際に例をあげてみましょう。

例えば総所得が400万円、インプラントの治療費が50万円だとします。保険金などの補填金0円として計算すると、医療費控除額は40万円です。

還付金の計算は、医療費控除額に所得税率を掛けたものになります。総所得が400万の場合、税率は20%なので、8万円が所得税の還付金として戻ってきます。

さらに医療費控除は翌年の住民税に適用され、医療費控除額の10%を軽減します。この場合4万円の住民税の軽減が期待できます。

医療費控除の金額

以下の計算式で医療費控除の金額が求められます。医療費控除の上限は2,000,000円です。

医療費控除額=1年間の医療費の合計額−保険金などの補填金−100,000円

年収が200万円未満の場合は、以下の計算式で金額を求めます。

医療費控除額=1年間の医療費の合計額−総所得金額の5%

保険金などの補填金とは、医療保険や健康保険から支給されたお金のことです。

医療費控除の還付金

以下は医療費控除の還付金の計算式です。

 

医療費控除の還付金=医療費控除額×所得税率

 

所得税の金額は以下の通りです。

 

 

 

 

 

国税庁 所得税の税率

医療費控除は翌年の住民税にも適用されて減額される

医療費控除は翌年の住民税にも適応されます。計算式は以下の通りです。

減額させる住民税=医療費控除額×10%

インプラントの医療費控除に必要な書類

2017年の確定申告から領収書ではなく、医療費控除の明細書の提出が必要になりましたが、領収書は5年間保存する必要があります。

保険組合に加入している場合、「医療費控除のお知らせ」が届きます。インプラント治療は自由診療のため、医療費控除の明細書の記入が必要です。

医療費控除のお知らせと併用して、医療費控除を受けることができます。医療費控除の明細書は国税庁のHPでダウンロードが可能です。

まとめ

インプラント治療は高額ですが、インプラント治療は医療費控除の対象になります。医療費控除を利用することで、費用を抑えることが可能です。

確定申告は難しい、面倒くさいと考える方もいるかと思いますが、年間の医療費が100,000円を超えるなら、ぜひ活用したい節税制度です。

三重県鈴鹿市 大木歯科医院

歯科医師 院長 笠井啓次

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